介護認定とは?~お役立ち情報~

介護認定とは?

介護認定は介護保険制度のサービスを受けるための資格です。

介護サービスを利用したいが、どのようなものがあるか、また、利用するにはどのようにすればよいのか、とお悩みの方がおられます。介護認定は介護保険制度の介護サービスを受けるための資格のようなものになります。

介護認定を取得するための手順

心身の状況が介護の必要性を感じた時には早めに、サービスに頼ることが不可欠となった時の備えとして、黒部市、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合に申請して、介護認定を取得しておくことをお勧めします。
ただし、申請しても非該当となることもあります。
介護認定申請から結果が出るまで一ヶ月程度要します。
介護認定にかかる一連の手続きにおける費用は無料です。(医師の診断書を作成してもらう際に、検査が必要とされることがあり、その場合の検査料がかかることはあります。)

ステップ1 介護認定の申請

本人または家族が、市福祉課あるいは新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合に要介護認定の申請をします。
越路さくら在宅介護支援センターなどが申請を代行することができます。

~お問い合せはこちらまで~
越路さくら在宅介護支援センター
  • 営業日:年中無休(年末12月29日~年始1月3日を除く)
  • 営業時間:8:30~17:30
  • 受付職員:主任介護支援専門員
  • TEL:0765-32-5138
  • FAX:0765-32-5612
ステップ2 認定調査

介護保険組合の職員などが自宅を訪問して、心身の状況などの認定調査を行います。

ステップ3 主治医意見書

主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。

ステップ4 認定審査会

認定調査結果と医師意見書に基づき、介護認定審査会で審査され、認定に<該当・非該当>の区分、該当した場合<要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5>の区分が決まります。
申請から30日後位に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

ステップ5 介護サービス申込(介護保険制度における)

該当となった場合は、介護サービスを受けることができます。また、介護サービスを受けないでいることもできます。該当となった場合も要介護・要支援の区分により受けることのできるサービスが異なり、条件も異なりますので、ご注意ください。
介護サービスを受けたい方は、下記の申込となります。

要支援1・2の認定を受けた方は、黒部市地域包括支援センターなどに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらいます。作成に関する利用者負担は無料です。

要介護1~5の認定を受けた方のうち在宅サービス(デイサービス、ショ-トステイなど)を受けたい方は、越路さくら在宅介護支援センターなどのケアマネジャーに依頼し、介護サービス計画を作成してもらいます。作成に関する利用者負担は無料です。
お問い合わせは上記 越路さくら在宅介護支援センター まで

要介護3~5の認定を受けた方のうち施設サービス(特別養護老人ホームなど)を受けたい方は、特別養護老人ホーム越路さくらなど施設へ直接申し込みください。

非該当となった方は、介護サービス(介護保険制度における)を受けることができません。
黒部市の高齢者福祉サービスが各種あります。非該当となった方でも適用になる場合がありますので、越路さくら在宅介護支援センターまでご相談ください。

ステップ6 介護サービス利用契約

介護サービスの利用は各事業者との契約に基づきます。利用者負担は原則費用の1割もしくは2割です。
各サービスには、月々の利用限度額などもあり、条件、料金が細かく異なります。ご相談ください。

ステップ7 更新の申請

認定の有効期間は当初は半年、更新認定の有効期間は1年が多く、状態が変わらない場合は2年もあります。期限の2ヶ月前に案内がきます。更新の申請をします。
本人の心身の状況に変化があった場合は変更申請をします。